家具ランドタナカは、福祉用具貸与事業所の指定を受け、車いす、特殊寝台をはじめとする厚生労働省が指定する13品目の福祉用具を貸与(レンタル)いたします。
介護認定(要介護・要支援)を受けておられる方は、介護保険が適用される貸与(レンタル)福祉用具を1割〜3割のご負担で借りることができます。
①車いす
自走用標準型車いす、介助用標準型車いす又は普通型電動車いす
②車いす付属品
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に利用されるものに限る
③特殊寝台
サイドレールが取り付けてある又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの 1.背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
2.床板の高さが無段階に調整できる機能
④特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
⑤床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る
1.送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
2.水等によって減圧による耐圧分散効果を持つ全身用のマット
⑥体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
⑦手すり
取り付けに際し工事を伴わない者に限る
⑧スロープ
段差解消のためのものであって取り付けに際し工事を伴わないものに限る
⑨歩行器
歩行が困難な者の歩行訓練を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
1.車輪を有するものにあっては、体の前および左右を囲む把手等をゆうするもの
2.四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
⑩歩行補助つえ
松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る
⑪認知症老人徘徊感知危機
認知症である方が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報できるもの
⑫移動用リフト
(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの
⑬自動排泄処理装置
交換可能部品を除く)
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの